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bitbankとビットポイントが発表

暗号資産(仮想通貨)取引所を運営するビットバンク株式会社と株式会社ビットポイントジャパンは、法人の利用者が一定の条件を満たすことで仮想通貨の期末時価評価課税の適用除外を行うことを発表した。

今回の両社の発表は、2024年4月1日に法人税法および暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正が実施されたことを受けたもの。

これまで、法人が第三者による発行の仮想通貨を保有する場合、売却をしていなくとも含み益がある場合期末に課税されることとなっていたが、これが業界の発展を阻害するとして度々問題視されてきた。

2023年12月に日本政府は税制改正大綱を閣議決定し、短期の売買ではなく継続的な保有を前提とした場合には、この時価評価の適用を除外することを盛り込んでいた

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期末時価評価課税の適用除外要件

今回の両社の発表内容をそれぞれ見ていく。

ビットバンク

発表によれば、ビットバンクは、法人の利用者が同社に対し、仮想通貨の期末時価評価課税の適用除外を希望する旨を通知し、その通知内容が以下の要件を全て満たす場合にのみ通知内容を承諾すると説明している。

  1. 利用者が法人であること
  2. bitbankで口座開設済みであること
  3. 原則としてbitbankで取扱い済みの仮想通貨であること
  4. 仮想通貨に付す移転制限の期間が決まっている、かつ1年以上であること
  5. 「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、あるいは当該仮想通貨を外部に移転できないようにする技術的措置の内容を充足していること

5の内容について、利用者が期末時価評価課税の適用除外を希望する仮想通貨について、外部に移転できないようにする技術をビットバンク社が持ち合わせているかどうかが問題となる。

この点について、仮想通貨の税金の情報を発信する村上ゆういち氏(@Jeanscpa)はX(旧Twitter)で、「ほとんどのケースでビットバンクのこのアナウンスの制度を利用することはそもそもできず、期末時価評価課税が必要になります。譲渡制限の技術的措置の要件が満たさないので」と指摘している。

一方、本件について同社に問い合わせたというXユーザー(@alicetale496)によれば、「ビットバンクに上場している仮想通貨は預け入れをし凍結要請ができる」旨の回答を得たという。ただし、「それなりの手数料」が発生すると付け加えた。

なおビットバンクは、利用者から通知を受付する場合、1件につき事務手数料を請求し、通知に関する情報をJVCEA(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)に提供するとした。また、その種類と数量はJVCEAのウェブサイト上の公表が義務付けられている。

同社が参考として公開した、通知に必要な届け出書のフォーマットはこちら

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ビットポイントジャパン

ビットポイントが提示した期末時価評価課税の適用除外を行うための要件は以下の通り。なお、ビットポイントでも利用者による申込みが必要だ。

  1. 法人であること
  2. 同社の法人口座開設済み、あるいは開設予定
  3. 同社が取扱い済み仮想通貨であること
  4. 仮想通貨を1年以上ロック可能(移転予定がない)であること
  5. 仮想通貨を3000万円以上保有していること

4まではビットバンクとほぼ同じ要件であることがわかる。

ビットバンクが5で提示していた技術的措置の内容の充足といった要件はないが、ビットポイントジャパンにおいては3000万円以上の保有という厳しい制約が設けられている。なお、3000万円未満の場合でも相談すれば受け付けられる可能性があるとも説明した。

また、手続きは原則無料だが、申込条件を満たしていない場合や相談内容によっては、手続きにかかる実費相当額を請求する可能性があるとした。

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参考:ビットバンク公式発表

参考:ビットポイント公式発表

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